合格しようぜ!宅建士2020 基本テキスト音声35時間付き
3,080円(本体 2,800円+税10%)
- 品種名
- 書籍
- 発売日
- 2019/10/18
- ページ数
- 752
- サイズ
- A5判
- 著者
- 宅建ダイナマイト合格スクール 大澤 茂雄 著
- ISBN
- 9784295007630
民法改正に対応!全分野を楽しく学べる基本書
指導歴30年以上の人気講師、大澤先生による的確で楽しい解説テキストと、ラジオ番組のような録り下ろしの音声解説によって、スムーズに合格力が身につく宅建基本書の決定版! 2020年10月試験の改正民法による出題に対応し、1冊で全出題分野の知識がしっかり身に付く構成となっています。購入者特典には「音声講義」のほか、「全文電子版」や「Web単語帳」も用意(特典のうち、全文PDFとWeb単語帳について、インプレスの無料読者会員システム「CLUB Impress」への登録が必要になります。提供予定期間は、発売から1年間となっています)
- 電子版を買う
-
「読者アンケートに答える」「読者プレゼントに応募」の場合もこちらをご利用ください。
書籍の内容に関するお問い合わせはこちら。お答えできるのは本書に記載の内容に関することに限ります。
学校・法人一括購入に関するお問い合わせはこちらへ。
著者紹介
大澤 茂雄(おおさわ しげお)
宅建ダイナマイト合格スクール 代表
昭和61年日本大学法学部卒業後、店舗ディスプレイ&デザイン会社に就職し、プロモーションビデオ製作に携わる。その後マーケティング・リサーチ部署に異動。そこで「街づくり」に興味がわき、昭和62年に宅建試験受験。合格。昭和63年11月に某資格試験受験スクールに宅建講師として入校。以来一貫して“熱き現場”教壇に立つ。先生らしくない先生を目指し人気を博す。
2004年に独立。“個”が発信し、“個”が選択する新しいスクール「宅建ダイナマイト受験倶楽部」を立ち上げる。2012年に「宅建ダイナマイト合格スクール」に名称変更。かれこれ講師生活30年以上。
書著に「合格しようぜ!宅建士 基本テキスト」「同 テーマ別ベストセレクト問題集」「同 過去15年問題集」(インプレス)「図解 いちばんやさしく丁寧に書いた不動産の本」(成美堂出版 )ほか
▼宅建ダイナマイト合格スクール
http://www.t-dyna.com/
目次
本書の特長
はしがき
もくじ
●Part 1 宅建業法
1-1 宅建業法の目的。消費者の保護
1-2 宅建業の免許制度
2-1 免許不可(欠格事由)となる人たち
2-2 めざせ!宅地・建物取引のプロフェッショナル
3-1 宅建業法での業務規制
3-2 媒介契約は3タイプあり
3-3 宅建業者に払う報酬はいくら?
4-1 宅建業者が売主となる場合の制限
5-1 重要事項の説明等
5-2 契約書面(37条書面)
6-1 営業保証金制度(営業保証金)
6-2 宅地建物取引業 保証協会
6-3 供託所等に関する説明
6-4 監督処分と罰則
6-5 住宅瑕疵担保履行法
●Part 2 法令上の制限
1-1 都市計画区域の指定
1-2 市街化区域と市街化調整区域、用途地域など
2-1 地区計画できめ細やかな街作り
2-2 道路を造ろう、市街地を計画的に開発しよう
2-3 都市計画が決まるまで
3-1 ニッポン全国、開発許可制度!
4-1 建築基準法の目的・制度趣旨
4-2 道路と敷地の関係、用途制限
5-1 斜線制限、日影規制などの「高さ制限」
5-2 防火地域・準防火地域での制限
5-3 建築協定による街作り
5-4 建築確認という制度
6-1 宅地造成等規制法
6-2 農地法
7-1 土地区画整理法
7-2 国土利用計画法
7-3 その他の法令上の制限
●Part 3 権利関係
1-1 民法ってどんな法律?
1-2 制限行為能力者制度
2-1 意思表示。その言葉ホント?
2-2 代理制度。基本的なしくみ
3-1 債権とは。債権があるから債権者
3-2 消滅時効。債権が消滅するとき
3-3 弁済・相殺・免除・混同など
3-4 債権譲渡。債権は譲渡できる
4-1 債務不履行。債務者の責任
4-2 連帯債務。いつまでも債務者!?
4-3 保証債務。保証人はこんな目に!!
5-1 契約総論。全般的な取り決め
5-2 契約の解除とは。解除権
5-3 売買契約。売主の責任
5-4 請負契約。請負人の責任
5-5 委任契約。受任者の責任
6-1 物権変動の対抗要件。それは登記
6-2 登記がなければ対抗できない第三者
6-3 登記がなくても対抗できる場合
6-4 取得時効。占有により時効完成
7-1 抵当権とは。そのしくみと内容
7-2 先取特権と質権というのもある
7-3 他人の財産を借りる契約
8-1 借地権とは。借地借家法(借地関係)
8-2 定期借地権。3種あり
9-1 建物の賃貸借 借地借家法(借家関係)
9-2 定期建物賃貸借(定期借家)もあるよ!!
9-3 不法行為。被害者に損害賠償を
10-1 共有とは。共有持分とは
10-2 相隣関係。困ったときはお互い様!!
10-3 相続。相続人と相続分など
11-1 不動産登記法
12-1 建物の区分所有等に関する法律
その他法令など
1 地価公示法と不動産鑑定評価
2 景品表示法
3 住宅金融支援機構
4 統計・宅地建物の形質等
不動産に関する税
1 不動産取引の際に登場する税金
索引
関連書籍
特典
本製品にはご購読の読者様がご利用できる「特典」サービスがついています。お手元に本製品を用意し、「特典を利用する」ボタンから画面の指示に従ってお進みください。
ダウンロード
-
誤植ページの修正PDFを用意しました(印刷可。正誤表で【 第2刷にて修正 】、または★が付いている個所)
お詫びと訂正
誤記のためにご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
- 0ページ お知らせ
- [誤]
訂正ページの印刷用PDFのダウンロードPDFをご用意しております。上の「ダウンロード」コーナーをご確認ください。
また、特典の全文PDFは、下記の訂正が反映されたものとなっております。 - [正]
- [誤]
- 53ページ ページ上方、「〔1〕残念ながら能力や信用がない場合」の下の囲み内
- [誤]
①成年被後見人
②被保佐人
③破産者で復権を得ない者 - [正]
①心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者(国土交通省令で定める)
②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 -
備考:
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に伴い、本文の記述を上記の通り訂正いたします。
- 【 第2刷にて修正 】
- [誤]
- 53ページ ページ上方、「〔1〕残念ながら能力や信用がない場合」の囲み内の下、本文
- [誤]
①の成年被後見人や②の被保佐人は、part3権利関係1にて。彼らはいずれも単独で不動産の取引ができない。
③の破産の……
- [正]
①として国土交通省令では「精神の障害により宅建業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」と定められているよ。
②の破産の…… -
備考:
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に伴い、本文の記述を上記の通り訂正いたします。
- 【 第2刷にて修正 】
- [誤]
- 53ページ ページ上方の側注「プラスα」
- [誤]
民法上の制限行為能力者には「成年被後見人」「被保佐人」のほかに「被補助人」もあるが、被補助人は欠格事由とはなっていない。 - [正]
①について。かつては民法上の「成年被後見人」「被保佐人」(part3権利関係1を参照)は一律に欠格事由とされていたが、個別に審査することになった。
民法上の制限行為能力者には「成年被後見人」「被保佐人」のほかに「被補助人」もある。 - 【 第2刷にて修正 】
- [誤]
- 69ページ ページ上方の例示「(1)残念ながら能力や信用がない場合」の囲み内
- [誤]
①成年被後見人 ②被保佐人 ③破産者で復権を得ない者 - [正]
①心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に営むことができない者(国土交通省令で定める)②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 -
備考:
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に伴い、本文の記述を上記の通り訂正いたします。
- 【 第2刷にて修正 】
- [誤]
- 80ページ ページ上方、「かみくだき」表内、「死亡等の届出事由」列
- [誤]
②成年被後見人となった
③被保佐人となった
④破産した、…… - [正]
②心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に営むことができない者となった
③破産した、…… -
備考:
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に伴い、本文の記述を上記の通り訂正いたします。
- 【 第2刷にて修正 】
- [誤]
- 80ページ ページ上方、「かみくだき」表内、「届出義務者」列
- [誤]
成年後見人
被保佐人 - [正]
本人又はその法定代理人若しくは同居の親族 -
備考:
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に伴い、本文の記述を上記の通り訂正いたします。
- 【 第2刷にて修正 】
- [誤]
- 113ページ 本文、上から5行目
- [誤]
一定の資格をもった建築士などの専門家が - [正]
建築士で国土交通大臣が定める講習を修了した者が - 【 第2刷にて修正 】
- [誤]
- 159ページ ページ上の囲み内、最終行
- [誤]
関する一定の書類の保存状況 - [正]
関する一定の書類の保存状況(売買・交換の場合のみ) - 【 第2刷にて修正 】
- [誤]
- 162ページ 右下「プラスα」(通知義務)の冒頭
- [誤]
50万円以下 - [正]
50万円未満 -
備考:
★
- [誤]
- 189ページ 〔2〕還付充当金の納付の②の1行目
- [誤]
(または社員であった者)は、2週間以内に - [正]
(または社員であった者)は、この通知を受けた日から2週間以内に -
備考:
※より理解しやすくするための追記対応
★
- [誤]
- 190ページ ページ中程、イヌのセリフ2~3行目
- [誤]
特別弁済業務保証金分担金といって、社員に対し、1ヶ月以内に納付せよと通知します。 - [正]
特別弁済業務保証金分担金といって、社員に対し、「保証協会に納付せよ」と通知しなければならなず、そして、この通知を受けた社員は、その通知を受けた日から1か月以内に納付しなければならないのだ。 -
備考:
※より理解しやすくするための追記対応
★
- [誤]
- 200ページ ページ中程の下、Section4の上の本文
- [誤]
宅建士の提出・返納義務に - [正]
宅建士証の提出・返納義務に - 【 第2刷にて修正 】
- [誤]
- 206ページ 囲み「50 万円以下の罰金」内
- [誤]
⑱ 第37条書面(契約書面)を交付しなかった者 - [正]
⑱ 第37条書面(契約書面)の交付義務に違反した者 - 【 第2刷にて修正 】
- [誤]
- 206ページ 囲み「50 万円以下の罰金」内
- [誤]
「㉓ 守秘義務……」の下に㉔㉕を追加 - [正]
㉔ 大臣や知事への業務についての報告を怠った者、立入検査を拒み、妨げ、忌避した者
㉕ 信託会社等が宅建業を営む旨の届出をせず、または虚偽の届出をした者
- 【 第2刷にて修正 】
- [誤]
- 214ページ 罰則の種類、上から1つ目
- [誤]
1年以下の懲役・50万円以下の罰金 - [正]
1年以下の懲役・100万円以下の罰金 -
備考:
★
- [誤]
- 227ページ 表内、キャバレーの行、近隣商業地域の列
- [誤]
(空欄) - [正]
× -
備考:
★
- [誤]
- 227ページ 表内、映画館の行、準住居地域の列
- [誤]
200㎡以下 - [正]
200㎡未満 -
備考:
★
- [誤]
- 235ページ 本文、上から9-11行目
- [誤]
たとえば防火地域に指定されている場合、階数が3以上の建築物を建築するには耐火建築
物にしなければならないなどの防火上の規制が加えられる。 - [正]
防火地域や準防火地域内にある建築物は、建築物の規模に応じて一定の防火上の基準的基準に適合するものとしなければならない。 - 【 第2刷にて修正 】
- [誤]
- 310ページ ページ下方、「(2)宅配ボックス設置部分の特例」下
- [誤]
宅配ボックスを設ける部分は、容積率を計算する際の延べ面積に算入しない。 - [正]
宅配ボックスを設ける部分の床面積は、延べ面積の100分の1を限度として、容積率を計算する際の延べ面積に算入しない。 -
備考:
★
- [誤]
- 337ページ ページ下方、表の注記「*3」の1行目
- [誤]
100㎡超のコンビニエンスストア - [正]
200㎡超のコンビニエンスストア - 【 第2刷にて修正 】
- [誤]
- 421ページ 8行目
- [誤]
相手方や第三者が悪意だとしても - [正]
相手方や第三者が善意だとしても -
備考:
★
- [誤]
- 449ページ 本ページに登場する「受領権限者」(計7箇所)
- [誤]
受領権限者 - [正]
受領権者 - 【 第2刷にて修正 】
- [誤]
- 481ページ 本文1行目
- [誤]
債権者と債務者の間で結ぶよ。 - [正]
債権者と保証人の間で結ぶよ。 -
備考:
★
- [誤]
- 492ページ サクッと「諾成契約と要物契約」の「要物契約」の解説2-3行目
- [誤]
消費貸借、使用貸借、寄託などであまりない - [正]
消費貸借(書面によらない)くらいで、あまりない -
備考:
★
- [誤]
- 541ページ 右下、「プラスα」2つ目
- [誤]
抵当権以外の担保物権について本書P.501 参照。 - [正]
抵当権以外の担保物権について本書P.527 参照。 -
備考:
★
- [誤]
- 565ページ 見出し「〔9〕賃料の支払時期、賃借人の通知義務」の表、通知義務の2行目
- [誤]
その旨を賃借人に - [正]
その旨を賃貸人に -
備考:
★
- [誤]
- 608ページ ページ下端、要チェック
- [誤]
「加害者からの相殺禁止」と続く囲みの2行 - [正]
上記3行すべて削除 - 【 第2刷にて修正 】
- [誤]
- 638ページ ページ中程、スッキリ条文の下
- [誤]
下向き矢印と「遺留分侵害額の請求」の囲み - [正]
上記すべて削除 - 【 第2刷にて修正 】
- [誤]
- 638ページ ページ右下のプラスαの文末
- [誤]
遺留分の減殺請求をすることはできない。 - [正]
遺留分侵害額の請求をすることはできない。 - 【 第2刷にて修正 】
- [誤]
- 746ページ 主な適用要件9行目
- [誤]
居住年、前年、前々年、翌年、翌々年(居住年と前後2年ずつの5年間)に - [正]
居住年、前年、前々年、翌年、翌々年、その翌年の3年目(居住年の前2年と後3年の6年間)に
- [誤]
お問い合わせ
書籍の内容に関するお問い合わせはこちら。お答えできるのは本書に記載の内容に関することに限ります。