システム担当者のための法律相談 受発注で泣かずにすむ本
1,980円(本体 1,800円+税10%)
- 品種名
- 書籍
- 発売日
- 2012/4/20
- ページ数
- 200P
- サイズ
- A5判
- 著者
- 松島淳也(松島・木村法律事務所) 著
- ISBN
- 9784844331896
もとSEの弁護士が実例をやさしく解説します。この一冊で契約の不安を一掃!
この一冊でシステム開発契約の不安を一掃!「メールも議事録も契約成立の根拠にならない?」「下請け企業が作ったシステムの著作権は誰のもの?」「発注企業の“協力義務”って?」「納品したのに契約解除されるのはどんなとき?」「システム障害の“過失相殺”“免責規定”とは?」……元SE、いま弁護士の筆者が、これだけは知っておきたい入門知識を、事例イラストや実際の判例とともにやさしく解説します。
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詳細
■本書より
紛争発生6つの要因 1、コンプライアンス意識や危機管理意識が希薄 2、システムの不可視性 3、ベンダー企業(受注側)のプロジェクトマネージメント能力・開発能力の欠如 4、ユーザー企業(発注側)のプロジェクト参加意識の欠如 5、ビジネス戦略意識の欠落 6、「容易に消滅する」「簡単に伝わる」という情報の特質 |
■著者プロフィール
松島淳也(まつしま・じゅんや) 静岡県浜松市で生まれ。 1997年、早稲田大学理工学部大学院を修了後、富士通株式会社に入社。サーバ用CPUの開発、金融システムの開発、物流システムの開発などに従事。 2004年、司法試験に合格。 2006年、弁護士登録。東京弁護士会、知的財産権法研究部会、法とコンピュータ学会に所属。IT企業や製造業で必要となる法律業務(システム開発、システムの運用・保守などに関する紛争処理や契約事務、特許権、著作権、営業秘密などに関する紛争処理や契約事務、その他、労働法、会社法など)全般に従事するかたわら、講演や執筆も行う。 2012年、松島・木村法律事務所を設立。 ☆ホームページ「IT企業の法律実務 弁護士松島淳也」 http://www.junya-matsushima.net/ |
目次
第1章 システム開発・運用・保守に関する紛争の原因と概要
1-1 なぜ、システムの開発や運用・保守に関する紛争が多発しているのか?
1-2 要因1:コンプライアンス意識や危機管理意識が欠けている
1-3 要因2:システムの不可視性
1-4 要因3:ベンダー企業の能力不足
1-5 要因4:ユーザー企業の協力不足
1-6 要因5:ビジネス戦略意識が欠けている
1-7 要因6:情報は容易に消滅し、簡単に伝わってしまう
コラム エンジニアから弁護士、そして独立へ
第2章 システム開発の契約締結段階で検討する法律問題
2-1 システム開発の契約締結時に検討する法律問題とは?
2-2 契約の成立に関する問題
2-3 開発対象の特定に関する問題
2-4 追加報酬に関する問題
2-5 成果物の権利の帰属に関する問題
コラム エンジニアの充実感は、危険と隣り合わせ
第3章 契約締結後の開発~検収段階で検討する法律問題
3-1 開発~検収段階において検討する法律問題とは?
3-2 ベンダー企業が報酬を請求できるのは、どのような場合か?
3-3 ユーザー企業が契約を解除して、報酬支払いを免れるとき
コラム システム開発訴訟の代理をする弁護士のやりがい
コラム エンジニアも契約書の作成に関与しよう
第4章 システムの運用・保守段階で検討する法律問題
4-1 システムの運用・保守段階で検討する法律問題とは?
4-2 システム障害が発生!ユーザー企業とベンダー企業はどう対応するのか?
4-3 情報漏えい事故に対してユーザー企業、ベンダー企業はどう対応するのか?
4-4 情報消滅事故発生!その時必要な対応は?
コラム システム関連の仕事しかしていないわけではありません
第5章 システム開発に失敗したときの紛争処理
5-1 訴訟による紛争解決で当事者が知っておくべきこと
5-2 知っててよかった?!訴訟以外にも紛争解決手段がある
5-3 システム開発事案における紛争処理の注意事項
5-4 システムの運用・保守段階における紛争処理の注意事項
コラム システム開発業務と下請法の関係
コラム クラウド・コンピューティングの採用はどのように決定すべきか
掲載判例一覧
用語一覧
索引
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お詫びと訂正
誤記のためにご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
- 42ページ 「名古屋地裁判決 平成16年1月28日」1行目 ※電子書籍では訂正済です
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原告(ユーザー企業)が提案書を提出した行為 - [正]
原告(ユーザー企業)に提案書を提出した行為
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- 67ページ 20行目 ※電子書籍では訂正済です
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東京地裁平成14年8月29日 - [正]
大阪地裁平成14年8月29日
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- 69ページ 25行目(最終行) ※電子書籍では訂正済です
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東京地裁平成14年8月29日 - [正]
大阪地裁平成14年8月29日
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- 71ページ 「追加報酬の算出方法」表中、列タイトル「裁判例」の1つ目 ※電子書籍では訂正済です
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東京地裁平成14年8月29日 - [正]
大阪地裁平成14年8月29日
- [誤]
- 80ページ 本文7行目、8行目、22行目 ※電子書籍では訂正済です
- [誤]
著作権法第47条第3項 - [正]
著作権法第47条の3
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- 84ページ 「開発工程から検収工程で課題となる法律問題」表中、列タイトル「検討内容」の上から11行目 ※電子書籍では訂正済です
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①システム開発が未完成の場合の解除の条。 - [正]
①システム開発が未完成の場合の解除の条件。
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- 84ページ 「開発工程から検収工程で課題となる法律問題」表中、列タイトル「検討内容」の上から13行目 ※電子書籍では訂正済です
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義務の内。 - [正]
義務の内容。
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- 84ページ 「開発工程から検収工程で課題となる法律問題」表中、列タイトル「検討内容」の上から14行目 ※電子書籍では訂正済です
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義務の内。 - [正]
義務の内容。
- [誤]
- 96ページ 本文10行目 ※電子書籍では訂正済です
- [誤]
③解除の意志表示をした場合 - [正]
③解除の意思表示をした場合
- [誤]
- 181ページ 本文1行目 ※電子書籍では訂正済です
- [誤]
逆に、ユーザー企業が訴訟提を起検討するのは - [正]
逆に、ユーザー企業が訴訟提起を検討するのは
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- 181ページ 本文2行目 ※電子書籍では訂正済です
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ユーザー企業が訴訟提を起検討するのは - [正]
ユーザー企業が訴訟提起を検討するのは
- [誤]
- 191ページ 「掲載判例一覧」表中、列タイトル「裁判所」の上から2つ目 ※電子書籍では訂正済です
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東京地裁(平成14年8月29日) - [正]
大阪地裁
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